ふるさと納税 限度額 超過
ふるさと納税をして、自己負担2,000円のみで済む寄附金額の限度額を超過してしまうと、超過した金額分は所得税からも住民税からも控除されずに残ってしまいます。
つまり、超過した金額だけ多く税金を払ったことになります。だから、2,000円以上の自己負担をするつもりがない場合は、ふるさと納税の限度額を超えない範囲で寄附することが大事です。
まれに限度額の範囲内に寄附金額をとどめているにも関わらず、自己負担金額が2,000円を超えてしまう以下のようなケースがあるのでご注意ください。
1.住宅ローン控除を受けている人は、限度額の範囲内で寄附しても、自己負担が2,000円を超えることがありえます。
住宅ローン控除は年末の住宅ローン残高の一定割合の「住宅ローン控除枠」を限度として、所得税と住民税から控除するものです。
ふるさと納税で寄附をすると、課税所得が(寄附金額-2,000円)分減少するので、所得税と住民税も減少します。税額が減った結果、住宅ローン控除枠が全額使い切れなくなった場合は、その使いきれなかった金額分は税金の負担が多くなってしまいます。
2.ふるさと納税をして所得控除を受けると、所得税の税率が下がる人も、自己負担が2,000円を超えてしまいます。
所得税率は所得金額に応じて表のように決まっています。
所得金額 | 所得税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超 330万円以下 | 10% |
330万円超 695万円以下 | 20% |
695万円超 900万円以下 | 23% |
900万円超 1,800万円以下 | 33% |
1,800万年超 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
出典:国税庁 28年4月1日現在
ふるさと納税の所得控除前の所得が、所得税率が上がる境界の金額よりも少しだけ多い人は、ふるさと納税をすると所得控除を受ける結果、所得税率が下がることがあります。
なぜなのかは、説明が冗長になるのでここでは書きませんが、限度額計算をする計算式の定義によって、こういうことが起こることは知っておいた方がいいです。
ただし、ワンストップ特製制度を利用する場合だけは、こうしたことが起こりません。
3.ふるさと納税の返礼品の価値(一時所得とされます)を加算すると、一時所得が50万円超になる人はその課税額分は2,000円を超えて自己負担が増える結果になります。